株式会社 縁は、警備業法に基づいた配置基準を遵守します。

平成17年11月改正の警備業法第18条には

警備業者は警備業務のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、且つ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生じるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない

との規定があります。

警備業者は、下表に掲げる警備業務を行うとき、検定合格警備員を配置し警備業務に従事している間は、検定合格警備員に警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示させなければなりません。

なお、交通誘導警備は、高速道路(自動車専用道路)や都道府県公安委員会が指定した道路(指定路線)で交通誘導検定資格を有した警備員の配置が必要になります。

交通誘導警備業務・高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。

・上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
雑踏警備業務・雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、一級又は二級検定合格警備員を一人以上配置すること。

・上記①に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想さ れる雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により、当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一級検定合格警備員を一人配置すること。
施設警備業務・当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

・一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

・空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

・当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。